測量業務

測量とは?

測量
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。
測量とは、測量器械を使い、土地や建物の高さ・深さ・長さ・ 広さ・距離を測り知ることです。地表上の各点相互の位置を求め、ある部分の位置・形状・面積を測定し、それを図示します。不動産登記以外では、地図を作ったりする時にも使われる技術です。

不動産登記では、測量することにより土地や建物の場所、大きさ、カタチを正確に登記記録に残すことで、皆さんの土地の価値や権利を守っています。測量は目的によって現場での測量の仕方がことなります。国または地方公共団体の実施する基本測量、公共測量には測量士もしくは測量士補の資格が必要です。 また、登記を目的とした測量は土地家屋調査士でなければ行うことはできません。

測量業務

測量の種類

  • 現況測量現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。
  • 確定測量(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行う必要があります。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村などとも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。
  • 基準点測量土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記基準点や街区基準点などの公共座標のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、幣所ではその根拠となるべくデータを算出するために、最新のシステムを導入していますので、必要かどうかの判断の段階からお気軽にご相談ください。
  • 境界標の復元測量工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等に基づいて、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

境界問題

未来の親族のためにも

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。

  • 境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
  • 筆界特定制度を利用して解決平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
  • ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。

境界確定測量

未来の親族のためにも

境界確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる(はっきりさせる)測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。また対象地が、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村の担当の方とも立会いを行い境界(官民界)を確定させます。また、土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

  • お隣との境界がはっきりしない
  • お隣との境界に塀を建てたい
  • お隣さんが境界確定をするので、自分もやりたい
  • 登記簿の面積が実際と違うので直したい(地積更正登記)
  • 土地を分割したい(分筆登記)

測量業務

測量をお考えの方はまずご相談を

  • 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
  • 建物を建築したい場合建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
    その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
  • 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
  • 土地を売買する場合土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

測量における料金体系

費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、物件数、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。

現況測量 80,000円~
確定測量 200,000円~
境界の復元測量 80,000円~